【鎌倉市】鎌倉市中小企業家賃支援補助金
2020年6月3日
鎌倉市中小企業家賃支援補助金は、売上が減少し、家賃の支払いにお困りの対象となる鎌倉市内の中小企業者(法人・個人)に、家賃相当額を支援する制度です。
【申請受付期間】 令和2年5月1日から令和2年6月 30 日まで(消印有効)
【申請方法】 郵送による受付
【対象者】
支援の対象は、以下の条件をすべて満たす中小企業者の皆様です。
◼ 令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで、市内に本店を登記している 法人であること 又は令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで鎌倉市に住民登録がある 個人であること
◼ 市内の家屋を賃借*1して事業を営んでいること
◼ セーフティネット保証5号の指定業種を主たる事業として営んでいる中 小企業者であること
◼ 令和2年4月の売上高が、前年同月と比較して5%以上減少していること
◼ 補助金申請時点で事業を継続していること
◼ 期限が到来した市税(納税の猶予の適用を受けている分を除く。)を完納 し、かつ、必要な申告義務を完了していること
◼ 許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又 は認可を得ていること
◼ その他、法令を遵守していること
*1 ただし、法人の場合は、申請しようとする役員又は当該役員の3親等以内 の親族、個人の場合は、3親等以内の親族が貸主である場合、支援の対象では ありません。 (統計分類・用語の検索:https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10)
【交付額】
2か月分の家賃相当額を交付します。 交付額の上限は、対象者区分及び売上高の減少率に応じて異なります。
[対象者区分]
・法人(平成31年1月1日以前から市内に本店を登記している)・・・法人A
・法人(法人A以外)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人B
・個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人
[減少率に応じた交付額の上限(2か月分)] (万円)
合計売上額の減少率 法人A 法人B・個人
5%以上 40%未満 10 5
40%以上 50%未満 20 10
50%以上 60%未満 40 20
60%以上 70%未満 60 30
70%以上 80%未満 80 40
80%以上 100 50
必要書類等、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/yatinshienhojo.html
[お問い合わせ先]
鎌倉市市民生活部商工課
家賃支援補助金担当
電話:0467-61-3641(直通)
受付時間:9時~17時(平日、ただし、5月2日~6日は臨時開設)