新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
2020年6月2日
新型コロナ対策として小規模共済制度に加入している事業者には次のような4つの特例措置が用意されています。
要件は、どれも『新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者』となっています。
1. 特例緊急経営安定貸付けの実施
掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割を無利息で借りることができます。
2. 契約者貸付けの延滞利子の免除
3. 掛金の納付期限の延長等
令和2年11月までの掛金の支払いを延長することができます。
4. 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
詳細および申請方法はこちらをご確認ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html