【川崎市】川崎市小規模事業者臨時給付金
2020年6月2日
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている川崎市内の小規模事業者に対して給付金が交付されます。
対象者
川崎市内で事業を営む小規模事業者で、以下の①~③の要件のすべてに該当するもの1 川崎市内に納税地がある。又は、本店・事務所を有する。2 常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業は5人以下、製造業その他は20人以下。3 令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる者。
(上記期間の1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で50%以上の期間が1か月以上認められる者を除く。)
給付金額
給付金の額は、一律10万円。
受付期間
令和2年5月25日(月)~令和2年8月31日(月)(消印有効)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。