期限までに申告・納付が難しい場合
2020年6月2日
新型コロナウイルスの影響で、期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合、個別の申告期限延長の手続等が設けられています。
納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに限らず、感染拡大防止の取組みより外出自粛を行っているケースなどもやむを得ない理由に該当します。
申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請を行うことが可能です。
申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するか、e-Taxを利用する場合は所定の欄にその旨を入力するなど、簡易な手続で申請できます。
リーフレット https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_01.pdf
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
相続税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf