所有者不明土地等に係る課題への対応
2020年6月2日
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、次の措置を講じます。
(1)現に所有している者の申告の制度化
市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者(以下「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとします。
(注1)固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設けます。
(注2)上記の改正は、令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用します。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
①市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができることとします。
(注)上記の「一定の調査」とは、住民基本台帳及び戸籍簿等の調査並びに 使用者と思料される者その他の関係者への質問その他の所有者の特定のために必要な調査とします。
②①により使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知するものとします。
③その他所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用します。
詳細は財務省のホームページをご確認下さい。https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20.htm