テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について
2020年6月2日
(1)法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、次の条件を満たすような場合等には、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。
① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
② 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
(2)また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
(3)なお、本取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合がありますので、覚書(例)を参考とする書面等を作成の上、保存しておく必要があります。
(覚書(例)はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
◆『覚書(例)』
https://www.jpm.jp/pdf/202004211503.pdf
◆『不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の支援策について』
https://www.jpm.jp/pdf/202004211505.pdf
(参考)
『国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和2年4月16日更新版)P26 5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問4.賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
引用:公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応(補足2)https://www.jpm.jp/topics/2600
(最終アクセス2020年5月29日)