【全国】雇用調整助成金の特例措置追加
概要
4月に掲載しました雇用調整助成金の特例措置に追加がありましたので掲載します。
4~6月までの緊急対応期間につき新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主について以下の緩和要件により雇用調整助成金の受給が可能となります。
緩和要件(1) 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主であること。(雇用保険被保険者以外も対象)
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(3)雇用量については対前年比で増加していても受給可能。
(4)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、1年を経過していなくても助成対象となる。
(5)事務所設置後1年以上必要とする要件を緩和。(生産指標の確認は提出月の前月と比較。)
(6)休業規模の要件緩和。
休業等の延べ日数が対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和。
受給額
中小企業:支給額の9/10(大企業は3/4)
〇教育訓練を実地したときの加算
1人1日当たり2,400円(大企業は1,800円)
〇支給限度日数
通常時と別枠で利用可能。(通常時は1年間で100日限度)
〇対象労働者1人あたり日額8,330円の上限は変更ありません。(令和2年3月1日現在)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html