株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度, 金融

新型コロナウイルス感染症特別貸付

2020年4月3日

利子補給制度, 金融

日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。

詳しくは次のHPをご覧ください。

国民生活事業( 個人企業や小規模企業向け)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

中小企業事業( 中小企業向け )

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

≪ ご利用いただける方 ≫

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

≪ 利率 ≫

基準利率

ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率

中小企業者は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率)

※「実質無利子化」についてはこちらをご覧ください。↓

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

一部の対象者については、基準利率マイナス0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。)

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