新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。
詳しくは次のHPをご覧ください。
国民生活事業( 個人企業や小規模企業向け)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
中小企業事業( 中小企業向け )
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
≪ ご利用いただける方 ≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
≪ 利率 ≫
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率
(中小企業者は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率)
※「実質無利子化」についてはこちらをご覧ください。↓
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
(一部の対象者については、基準利率マイナス0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。)