2020年4月1日から保証に関する民法のルールが改正されます
2020年4月3日
民法の改正により4月1日から保証人となる人を保護するため、保証契約に関し次の下記の3つの改正があります。
1.個人が保証人となる根保証契約について、保証の上限額を決めなければその根保証契約は無効となります。
2.法人や個人事業主が融資を受ける際に、その事業と直接関係のない第三者に保証人になってもらう場合には、公証人による保証意思の確認をしなければその保証契約は無効となります。
3.主債務者は保証人になってもらう際に財産や収支状況を、また、保証人になった後についても債務の支払い状況を、さらに期限の利益を失った後2か月以内にその旨を保証人に通知するという情報提供義務が新設されました。
詳しくは法務省の下記HPをご確認ください。