【全国】新型コロナウイルス感染症の影響による雇用保険調整助成金の特例
2020年3月4日
対象
日本・中国間の人の往来の激減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象。
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
特例処置の内容
- 休業等計画書の事後提出が可能。
- 生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮。
- 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象。
- 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。
助成内容と受給できる金額
〇休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人当たり8,335円が上限です。(令和元年8月1日現在)
大企業 :1/2
中小企業:2/3
〇教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり1,200円
〇支給限度日数
1年間で100日(3年間で150日)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。