確定申告の期限延長について
2020年3月3日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国税庁は2月27日、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業主の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長すると発表しました。
当初の期限は、申告所得税と贈与税が3月16日まで、個人事業主の消費税が3月31日まででした。
税務署や確定申告の受付会場には、毎年大勢の方が訪れるため、期限延長で混雑緩和を図り、感染拡大のリスクを下げる狙いがあります。自宅などからインターネットで申告する国税電子申告・納税システム(e-Tax)も導入しており、積極的な利用を呼び掛けています。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf