株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

災害により被害を受けたとき

2020年3月3日

税務

災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等(災害関連情報)があります。状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談されることをお勧めしています。

1. 災害による交通途絶等により期限までに申告・納税等をできないときは、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、その理由の止んだ日から2ヵ月以内の範囲で期限延長されます。

この手続きは期限が経過した後でも行うことができます。

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

2. 災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で災害減免法に定める税金の軽減免除による方法か所得税法に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

国税庁:災害免除法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm

国税庁:雑損控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

国税庁:個別の災害のお知らせ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a003

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