【全国】台風15号、19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置
2019年11月6日
【概要】
台風15号、19号に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
風水害により直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たります。
・取引先の浸水被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気、水道、ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
【助成内容及び受給金額】
① 休業を実施した場合の休業手当又は出向元事業主の負担額に対する助成
台風15号 大企業1/2、中小企業2/3
台風19号 大企業2/3、中小企業4/5 (下記の指定地域以外は台風15号の取扱い)
対象労働者1人1日当たり8,335円が上限(令和元年8月1日現在)
② 教育訓練を実施したときの加算
1人1日当たり1,200円
③ 支給限度日数
台風15号 1年間で100日
台風19号 1年間で300日(下記の指定地域以外は台風15号の取扱い)
④ 指定地域
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の各都県内の事業所が対象。
【支給要件】
休業等の初日が、以下の期間の場合適用されます。
台風15号:令和元年9月9日から令和2年3月8日
台風19号:令和元年10月12日から令和2年4月11日
【特例内容】
① 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出が可能
② 売上高等の生産指標の前年同期比が10%以上減少で要件を満たすが通常3ヶ月比較が1ヶ月に短縮
③ 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象
④ 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
台風19号で上記指定地域については以下の特例が追加
① 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象
② 過去に雇用調整助成金を1年未満に受給したことがある事業主であっても助成対象とし、支給限度日数も別枠となります。
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
厚生労働省