住宅取得資金贈与と消費税増税
2019年10月2日
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて違ってきますが、対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合には、非課税限度額が割り増しとなります。例えば令和元年に省エネ等住宅の新築等に係る契約を締結した場合、対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合の非課税限度額は1,200万円ですが、10%であれば3,000万円となります。
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので、割り増しの対象とはなりません。
一定の要件などは、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf