金の密輸増加に対応、仕入税額控除制度を見直し
2019年6月4日
消費税を免れて密輸した金を、国内の買取店で消費税込みで売却し、消費税相当額を不正に得る事例が後を絶たないようです。
懲役又は罰金の罰則も定められていますが、消費税率10%への引き上げも控え、平成31年度税制改正においてもその対応策が盛り込まれています。
消費税における仕入税額控除について、次の見直しが行われました。
1.密輸品と知りながら行った課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を認めない(平成31年4月以後適用)
2.金又は白金の課税仕入れについて、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の要件に加える(令和元年10月以後適用)
平成30年の全国の税関における金地金密輸入事犯の摘発状況(財務省)
https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/gold/cy2018/index.htm