【神奈川県】介護職員研修受講促進支援事業費補助金
2019年5月8日
従業者が研修を受講するために必要な受講料や、当該従業者に係る代替職員の配置にかかる費用を、雇用主である介護事業者が負担した場合に、その費用に対して県が補助します。
【補助対象事業者】
県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業者及び施設の開設者
【補助金の種類】
・研修受講料支援事業費補助(受講料負担への補助)・・・以下A
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修又は生活援助従事者研修を受講するために必要な受講料を、雇用主である介護事業者等が負担した場合に、その費用の3分の1を補助します。
・代替要員確保対策事業費補助(代替職員配置への補助)・・・以下B
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士ファーストステップ研修又は生活援助従事者研修を受講している期間に当該従業者に係る代替職員を確保する場合に、その費用を補助します。
【対象職員】
A・・・研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
また、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修については、介護職員として雇用予定の者の受講料を負担する場合も対象となります。
B・・・研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
【対象費用】
A・・・事業者が直接研修機関に支払った受講料
従業者が負担した受講料に対して、当該従業者に支払った支給金
B・・・代替職員に係る給与・報酬・賃金・通勤手当・社会保険料・派遣料
次のいずれの場合も対象となります。
代替職員を雇用した場合
派遣職員を依頼した場合
既に雇用している非常勤職員により代替する場合
【補助額】
A・・・介護事業者等が負担した費用の3分の1
B・・・介護事業者等が負担した費用
【研修受講者1人あたりの補助上限】
A・・・介護職員初任者研修 1人あたり24,000円
実務者研修 1人あたり40,000円
生活援助従事者研修 1人あたり12,000円
B・・・介護職員初任者研修 65,000円
実務者研修 39,000円
介護福祉士ファーストステップ研修 56,000円
生活援助従事者研修 30,000円
【届出期間】
平成31年4月1日~5月15日までに事業着手する場合は、事前着手届を事業着手日の3営業日前(必着)までに提出してください。
※事業着手日について
事業着手日とは、
研修の受講開始日
事業者が直接研修機関に受講料を支払う日
従業者が負担した受講料に対して支給金を支払う日
代替職員の初回配置日
の、いずれか早い日となります。すでに事業着手日を過ぎている場合は、補助の対象とすることができません。
詳しくはこちらをご覧ください。
神奈川県ホームページ