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補助金・助成金

【東京都】平成31年度東京都中小企業職業訓練助成金

2019年3月4日

補助金・助成金

【東京都】平成31年度東京都中小企業職業訓練助成金

概要

都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し、助成金を支給します。 

 

 という簡単な説明なのですがこの助成金は申請期間が2019年2月15日から2020年1月15日までの間に計11回の申請回を設けるということで期間が長いものになっています。

予算があるものなので後から申請する場合は減額されることもあるのでお早めにご確認ください。

 

申請できる者

(1)中小企業事業主

資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)が条件に該当するもの。

(2)共同団体

団体の構成員の3分の2以上が中小企業である事業協同組合・一般社団法人など。
申請要件

都内に本社又は主たる事業所があること。

訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと。

訓練を通常の勤務時間内に行い、通常の賃金を支払っていること。

助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 など

助成対象となる訓練の要件

受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とすること。

集合して行われ、通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること。

交付決定日から2020年3月31日までの間に訓練を開始し、終了すること。

各コースごとに、以下の要件を満たすこと。

自ら企画し実施する訓練    教育機関に従業員を派遣し実施する訓練

・申請者   中小企業事業主・協同団体   中小企業事業主

・訓練時間  6時間以上12時間未満    6時間以上20時間未満

・訓練場所  東京都内           東京都内

・修了者数  2名以上           1名以上

助成対象となる受講者

中小企業にあっては当該企業の従業員。共同団体にあっては、構成員である都内中小企業の従業員

常時勤務する事業所の所在地が都内である者

訓練時間の8割以上を出席した者

支給額

(1)自ら企画し実施する訓練   助成対象受講者数×訓練時間数×430円(共同団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)

(2)教育機関に従業員を派遣し実施する訓練   助成対象受講者1人1コースあたり受講料等の2分の1(15,000円を上限)

※予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがあります。

助成限度額

年度内の交付申請額の上限は100万円です。(交付決定前に交付申請を取り下げた部分は除きます。)

助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練時間は年度内100時間です。

詳しくはこちらをご覧ください。

東京都経済局「TOKYOはたらくネット」

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