金銭債権の譲渡時における課税売上割合の計算
2015年3月8日
株券など有価証券を譲渡した場合は、原則として譲渡対価の5%を非課税売上高に計上して、課税売上割合の計算をすることとされています。
金銭債権の譲渡についても平成26年4月1日以後の譲渡について、譲渡対価の5%を非課税売上高に計上することになりました。
なお、売上対価として計上した売掛金の譲渡については、課税売上割合の計算上、非課税売上高に計上しないことに注意してください。
国税庁ホームページ
2015年3月8日
株券など有価証券を譲渡した場合は、原則として譲渡対価の5%を非課税売上高に計上して、課税売上割合の計算をすることとされています。
金銭債権の譲渡についても平成26年4月1日以後の譲渡について、譲渡対価の5%を非課税売上高に計上することになりました。
なお、売上対価として計上した売掛金の譲渡については、課税売上割合の計算上、非課税売上高に計上しないことに注意してください。
国税庁ホームページ