株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

金銭債権の譲渡時における課税売上割合の計算

2015年3月8日

税務

株券など有価証券を譲渡した場合は、原則として譲渡対価の5%を非課税売上高に計上して、課税売上割合の計算をすることとされています。

金銭債権の譲渡についても平成26年4月1日以後の譲渡について、譲渡対価の5%を非課税売上高に計上することになりました。

なお、売上対価として計上した売掛金の譲渡については、課税売上割合の計算上、非課税売上高に計上しないことに注意してください。

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6405.htm

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