株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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補助金・助成金

【横浜市】商店街空き店舗改修事業

2018年12月4日

補助金・助成金

この補助金は、商店街にある空き店舗で、トイレや出入口の共用などの理由から貸したくても貸せない状態にある物件の所有者に対して、店舗として活用しやすい状態にするための改修費の一部を補助します。また、商店会が商店街エリア内の空き店舗を賃借・改修し、自ら行う事業に対して、改修費等の一部を補助します。

【申請対象者】

個人、事業者(中小企業者)、商店会でそれぞれの要件を満たす方。ただし、中小企業者のうち、みなし大企業は対象外です。

※みなし大企業とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する中小企業者をいいます。

(1)一つの大企業(中小企業者以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合

(2)複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合

(3)役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合

【申請者ごとの主な要件】

・個人、事業者

(1)補助対象建築物の所有者で、かつ改修にあたって商店会の同意を得ていること

(2)市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと

(3)暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと

※(3)については、条例に基づき、神奈川県警本部に問い合わせを行います。あらかじめご了承ください。

・商店会

(1)改修した店舗において、自ら商店街の活性化や来街者の増加を見込む事業を1年以上実施すること

【対象となる建築物】

申請者によって、要件が異なりますので、ご注意ください。

・個人、事業主

(1)個人又は事業者所有のものであること

(2)未登記の建築物でないこと

(3)共有者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者の全員の同意が得られていること

・商店会

個別の要件はありません。

・個人、事業者、商店会(共通要件)

(1)横浜市内の商店街に所在する空き店舗であること(ただし、百貨店や駅ビルなど大型商業施設のテナント型店舗は除きます。)

(2)交付申請の日から遡って、閉店後(店舗として使用しなくなった時期から)1年以上経過している店舗であること

(3)改修後に店舗又は事業の実施に使用する階層が1階であること

(4)補助対象となる工事等に、現に着手している建築物でないこと

(5)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと

【補助率及び補助限度額】

・個人、事業者

補助率:1/2

補助限度額:200万円

・商店会

補助率:2/3

補助限度額:200万円

【申請期限】

平成31年2月28日(木)まで

詳しくはこちらをご覧ください。

横浜市 経済局ホームページ

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/

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