消費税の軽減税率・適格請求書等保存方式のQ&A
2018年12月4日
国税庁は11月8日、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式のQ&Aを改訂しました。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)の問46では、コンビニやスーパーに顧客が飲食できる休憩スペースがある場合、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定するとあります。
その際、大半の商品(飲食良品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。
また、「飲食はお控えください」といった掲示を行うなどし、実態として顧客に飲食させていない休憩スペースは飲食設備に当たらないため、店内飲食の選択肢がなくなり持ち帰りか否かを問う意思確認は不要としています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm