「平成27年度税制改正のポイント」
2015年4月8日
財務省が、2月17日の改正法案の閣議決定を受け、「平成27年度税制改正(案)のポイント」小冊子を同省のサイト上で掲載しました。
内容については国会において審議が行われ、3月31日に可決・成立しましたが、適用時期が間近なものや段階的に適用されるものが多いので、いくつかのポイントについてその適用時期をまとめました。
(1)法人
法人税率の引き下げ → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
欠損金繰越控除の見直し → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度 と
平成29年4月1日以後に開始する事業年度 に段階的
所得拡大促進税制の要件緩和 → 平成28年度 と 平成29年度(中小法人のみ)
(2)個人
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
→ 平成26年12月末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設
→ 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
住宅ローン控除等の延長
→ 平成29年末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長
(3)その他
消費税率10%への引上げ時期等の変更
→ 平成27年10月1日 から 平成29年4月1日 に変更
国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
→ 平成28年分以後から
財産債務明細書の見直し
→ 平成28年1月1日以後に提出すべきものから
詳しい内容については下記のホームページを参考にしてください。
財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15.htm