配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについて
2018年11月2日
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年度年末調整分より控除額等が改正されます。
改正点は以下の通りです。
1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
2. 扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
3. 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
また、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、平成30年分以降、次の様式が変更されました。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
平成30年度年末調整についてご不明な点がありましたら、弊社スタッフにお尋ねください。又は国税庁のHPにも税制改正等の情報が載っていますので、そちらをご覧ください。