外国大使館等との取引をした場合の消費税の取り扱い
2018年5月7日
事業者が国内で商品を販売する場合は消費税がかかりますが、国外へ輸出する場合は、その輸出を証明する輸出許可証等があることを条件に消費税が免税となります。
この制度と同様に、日本国内にある大使館や領事館などと取引した場合にも消費税が免税となります。ただし、通常の輸出の場合と次の点で異なります。
1.『外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書』を外務省または税務署を通じて外務省に提出し、免除指定店舗になっておく必要があります。
2.取引の際に大使館等側から『免税カード』の提示を受けるとともに、『外国公館等用免税購入表』をもらい7年間保存する必要があります。
(なお、ガソリンや自動車を販売する場合や、電気、ガス、電話、水道の提供をする場合には別途作成する証明書があります。)
マイナーな事例ですが、いざ突発的に取引に至った場合に全く知らずに免除指定店舗になっていなければ、消費税相当額を預からなかったとしても免税取引とはならず、その分の消費税を納税しなければなりませんのでご注意ください。
詳しい定義・取扱いと申請書類等は下記のリンクよりご覧ください。
http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm