青色申告特別控除の引き下げについて
2018年4月4日
個人の青色申告者の特典の一つに、所得金額から65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。2018年度税制改正において、現行65万円の控除額が、55万円に引き下げられることになりました。10万円の控除額は、現行のままです。
ただし、従来の65万円控除の要件に加えて、次のイ又はロのどちらかを満たす場合は、現行のまま65万円の控除を受けることができます。
イ 法に則って電子帳簿を保存していること
ロ 提出期限までに電子申告(e-Tax)を行っていること
この改正は、2020年分以後の所得税及び2021年分以後の個人住民税について適用されます。
従来の要件については、下記リンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm