【東京都】トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)
2018年3月5日
都内中小企業の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、東京都が新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する制度です。
認定を受けると、東京都のホームページ等で認定商品を広くPRされ、認定期間中に東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入することができ、認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価されます。
【認定対象者】
東京都内に実質的な主たる事業所を有する中小企業者
・法人の場合:登記事項証明書等により、都内に本社(本店)もしくは支社(支店)の所在が確認できること。
・個人事業主の場合:住民票記載事項証明書と確定申告書により都内に主たる事業所を有すると認められること。
【認定対象商品】
申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務
※認定対象商品とならないもの
1.食品衛生法で規定する食品
2.薬機法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
3.建設工事等における工法・技術
4.肌に塗布するもの
また、過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできませんのでご注意下さい。
【募集期間】
平成30年2月13日~4月6日(必着)
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都産業労働局