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税務

仮想通貨に関する所得の計算法について

2018年2月2日

税務

以前、お知らせしたビットコイン課税の取扱いですが、平成29年12月1日に国税庁より仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報が公開されました。

H29.10.3 弊社記事 → https://www.yckz.co.jp/wp/archives/5958

仮想通貨の使用・売却等により生じた利益については、原則として雑所得に区分されます。

同一の仮想通貨を2回以上に取得した場合の取得価額は、移動平均法により算定することが相当とされました。

国税庁↓

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

注意すべきは使用によっても所得が発生する点です。

保有する仮想通貨で商品購入の際、決済に使用した場合にその時点での商品価格と仮想通貨の差額が所得金額となります。

使用による所得が漏れてしまう可能性があるため十分注意してください。

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