【神奈川】地域企業牽引事業関連保証制度・地域企業牽引支援関連保証制度
2018年1月5日
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律の一部を改正する法律(地域未来投資促進法)が平成29年7月31日に施行されたことに伴い、「地域経済牽引事業関連保証制度」および「地域経済牽引支援関連保証制度」が創設されました。
・ご利用いただける方
都道府県知事(※1)から承認を受けた地域経済牽引事業計画に従い、地域経済牽引事業を実施する
中小企業者
(※1)地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含む場合は主務大臣
・保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円以内)
・資金使途 承認地域経済牽引計画に従って行われる地域経済牽引事業を行うために必要な運転資金・設備資金
・保証期間 運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・返済方法 原則として均等分割返済
・信用保証料率 責任共有制度の対象の場合:0.68%
※特別小口の場合は0.8%
・融資利率 金融機関の所定の利率
・保証人 法人代表者を除き原則不要
・担保 必要に応じて
・責任共有 責任共有制度の対象
※特別小口の場合は責任共有対象外
地域経済牽引支援関連保証制度
・ご利用いただける方
主務大臣から承認を受けた連携支援計画に従い、連携支援事業を実施する一般社団法人(※2)または一般財団法人(※3)
(※2)社員総会における議決権の1/2以上を中小企業者が有しているもの
(※3)設立に際して拠出された財産の価額の1/2以上を中小企業者により拠出されているもの
・保証限度額 2億8,000万円
・資金使途 承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業に必要となる
運転資金・設備資金
・保証期間 運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・返済方法 原則として均等分割返済
・信用保証料率 1.15%
・融資利率 金融機関の所定の利率
・保証人 法人代表者を除き原則不要
・担保 必要に応じて
・責任共有 責任共有制度の対象
上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると神奈川県信用保証協会の
ホームページへリンクします。ご参照ください。