中小企業の金融基礎知識 第15回
2017年10月3日
第2項でも述べたように、金融機関は返済の滞りを懸念し、保全を第一に考えます。中小零細企業や新規創業者などは特に信用力も乏しい為、債権の弁済の確保を考えるのです。その中で信用保証協会の制度は以前ご紹介しましたが、それ以外の保全となると担保という事になります。
(1)差し出す担保の種類・評価
①不動産担保
もっともポピュラーなものと言えます。所有している土地建物を担保として差し出す事で、融資を受ける事になります。担保評価については、土地の場合は、路線価もしくは地価を参考に土地の時価を算定し、「掛け目」を乗じて計算されます。ですので、担保価格は通常の時価よりも少なくなる事が一般的です。「掛け目」は金融機関によって多少の違いはありますが、概ね70%と言われています。一概に土地といっても農地や市街化調整区域などは売却が困難な為、担保評価しません。建物の場合は時間の経過に伴い劣化していくものですから、新築やRC造など耐用年数の長いものでないと担保価値がないと判断されることもあります。それでも担保設定時はいくら建物の価値がないとはいえ担保設定されてしまいます。理由は担保としている土地に建物がある場合、建物部分を担保していなければ、担保権行使時に法定地上権(賃借権)が成立してしまう場合があり、競売時に不利を受けてしまうからです。
②預金担保
定期預金を担保にする方法。金銭の担保となりますので100%評価ですが、第11項で述べたようにこの方法で融資を受ける事はお勧めしません。
③売掛債権担保・在庫担保・将来債権担保(ABL)
売掛債権や在庫など流動性の高いものも担保になる事があります。信用保証協会もこれらを担保とした制度があります。売掛債権については、売掛先の信用状況によって評価額が変わります。在庫担保もまちまちですが、概ね30%くらいの「掛け目」のようです。将来債権担保とは、将来発生する予定の家賃収入などを担保に設定する方法です。ここ最近では、太陽光の固定買取り制度に基づく収入を担保にして太陽光設備融資を行う銀行もあります。しかし、これら流動性の高い担保について金融機関がなかなか担保設定してくれません。先に述べたように保証協会に制度はありますが、あくまでも保証協会は債務保証をするところであり、しかも80%しか債務保証をしないので20%は金融機関が持つ事になります。そのために得体の知れない在庫に対して担保設定を行う事が殆ど行われないというのが現実的のようです。
④その他
有価証券や生命保険など価値のあるものは基本的に担保設定できます。但し、生命保険などは銀行実務では殆ど見られません。
(2)担保設定の種類
①質権
主に動産において、多く用いられる担保設定です。金融機関にそれを預け、約定どおりの返済が出来ない場合はその動産を売却して返済財源とすることの出来る権利を言います。質権設定をする場合、必ずその動産を預けなければなりません。
②抵当権
主に不動産に設定します。質権とは違い、債務者はその不動産の使用収益を継続できます。もし債務不履行になれば、債権者はその不動産を競売して、返済に充当する事ができます。なお、抵当権は登記を行います。
③根抵当権
抵当権の一種ですが、特定の融資を担保するものではなく、極度額設定を行い、その範囲内にある複数融資を担保する事ができるものです。金融機関は大抵、この設定を行います。反復して融資の利用が可能になる利点はありますが、その金融機関に全額返済をしないと根抵当権がはずれないというデメリットも生じます。
後、いくら極度額設定をしても、必ずその額までの融資が出来るということではありません。あくまでも不動産評価に基づきますので、極度額設定時1億円の評価があり7000万円の設定を行ったとして、評価次第で極度額まで融資を受けられないケースもあります。