ビットコインの課税の取扱い
2017年10月3日
最近、最高値更新や大暴落を繰り返して投機家の間で話題のビットコインですが、このたび、国税庁より「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」が公開されました。
結論から言いますと、事業的規模の場合を除き、『雑所得』となります。
雑所得となりましたので、課税上のポイントは次のとおりです。
1. 総合課税ですので、利益が出た場合は、給与所得や不動産所得、事業所得などの他の所得と合算して確定申告する必要があります。
※1 ただし、給与をもらっている方が、給与所得以外の他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。
※2 ※1と同様に、年間400万円以下の年金をもらっている方が、年金以外の他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。
2. 雑所得ですので、赤字になった場合は、他の所得と損益通算できません。残念ながら、切り捨てになります。
3. 分離課税ではありませんので、株式やFXのように赤字でも3年間の繰越し制度はありません。
4. 雑所得ですので、必要経費を控除することが認められています。しかし、この必要経費とはそのビットコインの利益を得るために直接要した費用に限られますので、認められる範囲は狭いものになります。例として、取引所に支払う手数料が該当します。
12月31日が終わった時点で年間の取引履歴から損益を計算し、利益が出ていた場合は申告漏れのないようにしましょう。
国税庁のHP 『ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係』