東京都中小企業制度融資 一般事業資金融資
2017年3月1日
①利用可能な方
中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です。
1.都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。
(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
2.事業税その他租税の未申告、滞納がないこと。
(ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。)
3.許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること。
※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。
※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。
4.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的は要求行為等を行わないこと。
製造業等(ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、不動産業、運送業、出版業などを含む。) 資本金3億円以下 従業員数300人以下(*1)
卸売業 資本金1億円以下 従業員数100人以下
小売業(飲食業を含む。) 資本金5千万円以下 従業員数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 従業員数100人以下(*2)
医療法人(*3) 資本金(条件なし) 従業員数300人以下
(*1)ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は900人以下
(*2)旅館業は200人以下
(*3)医業を主たる事業とする法人(医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人)
使用使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2億8,000万円
融資期間 運転資金の場合 7年以内(措置期間6ヶ月以内を含む)
設備資金の場合 10年以内(措置期間6ヶ月以内を含む)
融資利率 金融機関所定利率
なお、詳しくは下記URLをクリックしますと、東京都産業労働局のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/07-08%20jigyouippan.pdf