東京都中小企業制度融資 小口零細企業保証制度
2017年3月1日
1.利用可能な方 1及び2を満たし、次に掲げる①~⑥までのいずれかに該当する方。
①常時使用する従業員の数が20 人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5 人)以下の会社及び個人であって、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業(以下「特定事業」といいます。)を行う方
②常時使用する従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う方
③事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3 分の2 以上が特定事業を行う者である方
④特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20 人以下の方
⑤特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20 人以下の方
⑥医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20 人以下の方
2.この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250 万円以下であること。
使用使途 運転資金・設備資金
融資限度額 1,250万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含めます。)
利率 変動金利・固定金利
上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると東京都産業労働局のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/02%20koguchi.pdf