税制改正の大綱が閣議決定(個人所得課税)
2017年1月10日
個人所得課税について、配偶者控除・配偶者特別控除が改正されることとなりました。
配偶者控除は、103万円以下の給与収入のある配偶者がいる場合、納税者本人に38万円の所得控除をすることとし、税負担を軽減するものです。
配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が103万円を超え配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられるものです。
しかし、この配偶者控除や配偶者特別控除を受けるため、パートタイム労働者等が就労を調整する弊害が指摘されていました。
そのため、就業調整を意識しなくてすむ制度を構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うこととされました。
具体的には、所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150万円(合計所得金額85万円)に引上げたほか、控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円(合計所得金額123万円)で消失するというものです。
また、納税者本人の給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額が「逓減を開始し、1,220万円(合計所得金額1,000万円)で消失するという、納税者本人の所得制限も導入することにしました。
詳しくは、以下を参照ください。
平成29年度税制改正の大綱の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_gaiyou.pdf
平成29年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf