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税務

金融所得課税の一体化

2016年12月5日

税務

「金融所得課税の一体化」に向けて、公社債等の税制の概要が平成28年1月から大幅に変わっています。

・国内株式や投資信託と損益通算が可能になりました。

・譲渡損失に関する3年間の繰越控除が可能になりました。

・特定口座への組入れが可能になりました。

これにより、例えば上場株式で10万円の売却損があり、債券で償還損益10万円の利益

が出た場合、今までは債券の10万円の利益に対して課税されていましたが、今後は損益通算により課税されなくなりますし、損失のほうが多かった場合、3年間の繰越ができます。

金融庁の資料より

http://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/02.pdf

国税庁のパンフレット

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/kisairei/kabushiki/pdf/17.pdf

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