金融所得課税の一体化
2016年12月5日
「金融所得課税の一体化」に向けて、公社債等の税制の概要が平成28年1月から大幅に変わっています。
・国内株式や投資信託と損益通算が可能になりました。
・譲渡損失に関する3年間の繰越控除が可能になりました。
・特定口座への組入れが可能になりました。
これにより、例えば上場株式で10万円の売却損があり、債券で償還損益10万円の利益
が出た場合、今までは債券の10万円の利益に対して課税されていましたが、今後は損益通算により課税されなくなりますし、損失のほうが多かった場合、3年間の繰越ができます。
金融庁の資料より
http://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/02.pdf
国税庁のパンフレット
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/kisairei/kabushiki/pdf/17.pdf