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税務

贈与税と缶コーヒー

2016年10月5日

税務

今年の夏は平年よりも暑かったですが、そんなある日、遠方のお客様に訪問した帰りに、同行した先輩が駅で缶コーヒーをおごってくれました。

ここで職業病が発病し「先輩は無償で缶コーヒーを与える意思を表示し、自分はそれを飲んでいる、ということは受諾したということなので、贈与が成立している。ということは、贈与税の申告をしなければならないのか。もし、申告しなくて良いのであれば、その法的根拠は何なのか」という思いが駆け巡りました。

 

贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。暦年課税の場合、年間110万円の基礎控除があるので、それ以内の贈与であれば申告は不要です。

130円は110万円以下なので申告しなくて良いのか」とも考えましたが、例えば今年既に110万円を超える贈与を受けていた場合、それに130円を上乗せして申告しなければならないのかと考えると、ちょっと違う。

相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)に生活費のうち通常必要なものは非課税とあるが、先輩は家族ではないのでこれも違う。

 

すっきりしないまま事務所に戻り、確認したところ、相続税基本通達213-9に答えがありました。

「~法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」

 

日常の何気ないことにも、税法が絡んでいることを感じました。

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