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税務

収入印紙の交換と印紙税の還付について

2016年8月3日

税務

契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。

 

【還付の対象となるもの】

・請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの

・委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤って収入印紙を貼り付けてしまったもの

・印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

 

 また、汚損しまたはき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。

 この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。

 なお、収入印紙を現金に交換することはできません。

 

 

国税庁HPをご参照ください

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf

 

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