小規模企業共済制度の改正について
2016年4月7日
小規模企業共済制度の改正について
小規模企業共済制度が平成28年4月から改正されました。
改正された内容としては、大まかに次の項目です。
① 次の(1)~(3)の場合、共済事由が見直され、これまでよりも多くの共済金を受け取れるようになりました。
(1)個人事業主が配偶者やお子様に事業を全部譲渡する場合
(2)個人事業主が配偶者やお子様に事業を全部譲渡したことに伴って、その共同経営者が配偶者や子に事業(共同経営者の地位)を全部譲渡する場合
(3)会社等役員(老齢給付の要件を満たさない方)が65歳以上で役員を退任する場合
② 共済契約の継続が可能になりました。
共同経営者の場合、これまでは個人事業廃止等を伴わずに共同経営者を辞めたときは、共済契約は解約扱いとなり、その後独立をして再び小規模企業共済に加入しても、共同経営者として納付した掛金を合算することができませんでした。
しかし、今回の改正によって独立後も共済契約を継続することが可能になりました。
③ 分割共済金の支払回数が年4回から年6回へ増えました。
共済金の分割での受け取りが、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に
増え、公的年金と交互に受け取ることができるようになりました。
④ 共済契約者が死亡した場合、共済金を受給できる遺族の範囲が広がりました。
具体的には、ひ孫と甥・姪も共済金を受給できる遺族の範囲に含まれるようになりました。
⑤ 掛金の減額がしやすくなりました。
今回の改正により、毎月の掛金月額の減額について共済契約者の都合に合わせて減額できるようになりました。改正前は、「事業経営の著しい悪化」等の条件に該当する必要がありました。
⑥ 掛金の増額がしやすくなりました。
これまでは、掛金を増額する場合は、申込み時に増額する額の現金納付が必要となっていました。しかし、今回の改正により、平成28年4月1日以降は、申込み時に現金納付をしなくても掛金を増額できるようになりました。
⑦ 災害などのやむを得ない事由による滞納の場合は、共済契約を継続できるようになりました。
これまでは、12ヶ月分以上の掛金を滞納した場合は、共済契約が解除されることとなっていました。しかし、今回の改正により災害などのやむを得ない事由による滞納の場合は、共済契約を継続できるようになりました。
詳しくは以下を参照してください。
制度改正のご案内
http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/common/chushou/d_skyosai/pdf/2016_kaisei.pdf
個人事業主が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095087.html
個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が、配偶者又は子に事業(共同経営者の地位)を全部譲渡した場合の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095088.html
会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)のうち、退任日において65歳以上の場合の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095089.html
分割共済金の支給回数が年6回となりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095090.html
共済金を受け取れる遺族の範囲が広がりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095091.html
加入申込時に申込金(現金)が不要になりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/kanyuu/095092.html
掛金月額の減額の手続きが簡易になりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095094.html
共同経営者が独立後も共済契約を継続できるようになりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095095.html
掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095096.html