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税務

法人に係る利子割廃止

2016年2月2日

税務

平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。

個人については、いままでどおり変更ありません。

利子割廃止の対象となる主な預金は以下のとおりです。

  1. 普通預金
  2. 通知預金
  3. 納税準備預金(租税納付以外の目的で払戻した場合のみ)
  4. 定期積金
  5. 定期預金
  6. 外貨普通預金
  7. 外貨定期預金

平成27年12月31日までは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)と地方税5%の合わせて20.315%が預金利息から源泉徴収されていましたが、平成28年1月1日からは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)のみとなります。

↓東京都主税局HP

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html

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