法人に係る利子割廃止
2016年2月2日
平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
個人については、いままでどおり変更ありません。
利子割廃止の対象となる主な預金は以下のとおりです。
- 普通預金
- 通知預金
- 納税準備預金(租税納付以外の目的で払戻した場合のみ)
- 定期積金
- 定期預金
- 外貨普通預金
- 外貨定期預金
平成27年12月31日までは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)と地方税5%の合わせて20.315%が預金利息から源泉徴収されていましたが、平成28年1月1日からは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)のみとなります。
↓東京都主税局HP