株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

補助金・助成金

連載!ものづくり補助金 第5回

2015年12月4日

補助金・助成金

0001

第5回圧縮記帳ってなんだ?!

ものづくり補助金の交付を受けて、その補助金を固定資産の取得に充てた場合には『圧縮記帳』の適用があります!!
下記URLにちゃんと根拠もあります。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/files/subsidy_assyuku_26fy.pdf

で、圧縮記帳ってなんでしょう・・・? 何がお得になるのでしょうか?

答えは、補助金の交付年度の課税を繰延べることができるので、資金繰りが良くなります。

例で説明します。1千万円の交付金をもらい、1千万円の機械を購入したとします。
交付年度には雑収入として1千万が計上されますので、法人税の実効税率を40%としますと、単純に400万の納税が必要です。しかし、機械を買うために1千万使ってしまったため、納税資金がなくなって困ってしまいます。
では、圧縮記帳を適用した場合にはどうなるのでしょうか?交付年度に雑収入1千万が計上されますが、同時に1千万の圧縮損失も計上します。そのため、交付金をもらったとしても、1千万-1千万=利益0ですので、法人税がかかりません。そのため、1千万をそのまま機械代金に充てることができます。これが圧縮記帳です。

これだけを読むと法人税を0にできるすばらしい節税方法のようですが、圧縮記帳を利用した場合は、1千万で購入した機械は圧縮損失1千万を引いた0(法律的には1円)になりますので、今後の減価償却ができない分、翌年以降の法人税が高くなります。そのため、『節税』ではなく、『課税の繰延べ』なのです。納税の資金繰りが良くなるのがメリットですね。

あくまでも、圧縮記帳は固定資産を取得した場合にしか適用できません。1千万の交付を受けても、開発費などの経費で使う場合には法人税負担はそれほどでもないためです。

圧縮記帳制度はものづくり補助金に限らず、土地を交換した場合や保険金などで固定資産を購入した場合に利用できます。適用要件がありますので、適用の際には税理士などの専門家にお問い合わせください。

PICK UP

検索

過去の記事