株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

金融

中小企業の金融機関基礎知識 連載第16回

2015年11月4日

金融

16、銀行返済が出来なくなったとき
事業が赤字となり、借入返済が出来なくなったらどうなってしまうのか、銀行より融資を受けている方は日々その事を考えていると思われます。企業の財務状況や担保状況、残債額によって様々ではありますが、一般的な事を説明いたします。

(1) 期限の利益の喪失
専門的な言葉でありますが、基本的にこの状況に陥らない限り、法的手続きになる事はありません。では、そもそも期限の利益とは何なのか?
期限の利益とは決められた期限まではお金を返さなくても良い、代金の支払を請求されない、債務者に与えられた権利の事です。資金を借りたら、いつ返さなければいけないかを債権者より提示されますが、逆に言うとこの期日までは返済する必要がありません。これが期限の利益という事となります。
これを喪失してしまうと、返済期日を待たずに債権者は、債務者に対して一括返済を求める事が出来ます。では、喪失要件は何か?
民法では、破産、担保の毀滅、担保提供義務の不履行の3つが定められていますが、銀行にとってはこれでは不十分なので、銀行取引約定書において「期限の利益喪失条項」を定めています。
「期限の利益喪失条項」には、一定の事実が生じれば自動的に期限の利益が失われる「当然喪失」と銀行が期限の利益の喪失を請求した場合に期限の利益が失われる「請求喪失」の2種類があります。
「当然喪失」となる一定の事実は、①破産、民事再生、会社更生手続開始等の申立があった場合②手形交換所の取引停止処分を受けたとき③自ら(もしくは弁護士に委任)が債務整理に関して裁判所に関与する手続を申立てたときや自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき、と定められており、相当な状況でないと「当然喪失」にはなり得ません。
「請求喪失」となる一定の事実は、①債務者が債務の履行を一部でも遅延したとき②担保物件に対して差押または競売手続きの開始があったとき③保証人について同様な場合があったとき、という事が一般的です。
ここで、債務者が債務の履行を遅延したときと記されております。これが生じると銀行は期限の利益の喪失を請求する事が可能となってしまいます。
期限の利益の喪失になってしまうとどうなるのか?これを請求されてしまうと、担保物件の競売行使や保証人に対しての返済請求、預金口座の差押などをされてしまっても債務者は何も文句を言えなくなります。
ですから、まずは期限の利益の喪失にならない為の対策をしなければならないのです。

(2) 返済が滞る前にすべき事
今まで何度も言いましたが、どこで資金ショートを起こすのか?いくら足らないのかは事前に(最低でも1ヶ月前)把握しておく事が重要です。そして、資金調達も難しいというのであれば、早々にリスケジュールを依頼してみましょう。支払い条件の変更となる為、リスケジュール後の返済を怠らない限り、期限の利益は守られます。
(3) 返済が滞ってしまった場合
返済期日に資金不足で返済が出来なかった。故意的でなくてもうっかりという事もあります。銀行約定書には遅延した場合は期限の利益の喪失請求と書いてありますが、一度くらいの遅延ですぐに請求してくる事はまれです。(但し、請求権利はありますので注意はしておいて下さい)とにかくすぐに銀行担当者へ連絡して遅延した返済はただちに行って下さい。その場での返済が仮に無理であったとしても、交渉をし、いつまでに返済できるかを明確にする事は非常に重要です。
(4) 今後の返済も無理と言う場合
利払いを含めた返済遅延を3ヶ月くらいしていると、「期限の利益喪失」の請求が内容証明にて手元に届き、担保物件の処理や保証協会の代位弁済などの手続に入ります。担保については、すぐ競売という動きではなく、任意売却を勧められます。これは一般的に任意売却の方が競売よりも高く売れる可能性があり、債権回収が少しでも出来る為なのです。任意売却だろうが競売だろうが、処分後の残債は返済をしなければなりません。協会付融資の場合は、責任割合に応じて保証協会が代わりに返済してくれますが、その後は銀行から保証協会に債権者が代わる事となります。責任割合が80%の場合、20%部分は銀行に債務が残ります。しばらくするとサービサー(債権回収会社)にその債務を譲渡される事が多いのですが、こちらも銀行からサービサーへ債権者が代わる事となります。とにかく、殆ど丸裸にされた上で、残債についてはそれぞれの債権者との対応となります。
(5) 破産手続
会社を破産手続したらどうなるのか?破産が成立してしまえば、免責を受けますので上記の支払義務はなくなりますが、大抵の場合は代表者が保証していますので、保証人にそのツケは回ります。ですので、破産する場合は会社と同時に代表者も破産手続をします。では、こういった状況の場合、即破産すべきなのか?これは何ともいえません。破産してしまえば、全ての財産を失う事になりますから、例えば自宅など抵当に入っていないものでも自己破産してしまえば処分しなければなりません。この件については、専門家とよくよく相談しながら進めていって下さい。

PICK UP

検索

過去の記事