本人用源泉徴収票へのマイナンバー記載不要に
2015年11月4日
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、企業が従業員に交付する「給与所得の源泉徴収票」などへの個人番号の記載が不要となりました。
改正前は、本人に交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていたため、例えば、従業員から住宅ローン等の所得証明のための「給与所得の源泉徴収票」の交付を求められた場合には、個人番号部分にマスキング等を行う必要がありました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには、個人番号の記載が必要です。
国税庁法人番号公表サイト