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税務

地方法人税の創設と法人住民税の引き下げ

2015年11月4日

税務

平成26年3月31日に公布された「地方法人税法」により、地方法人税が創設されました。この地方法人税(国税)は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税の引き下げと合わせて、地方交付税の財源を確保するために創設されました。

新たに法人税額の4.4%の国税が課税されるのですが、これまで納税していた法人県民税及び法人市民税が減少することになり、税負担の合計はおおむね変わりません。

法人県民税法人税割 標準税率 現行 5.0% 改正後3.2% △1.8%

法人市民税法人税割 標準税率 現行12.3% 改正後9.7% △2.6%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13831.html

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/houjin.html#06

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