マイナンバー制度導入に伴う税務署提出書類の記載時期
2015年9月3日
いよいよ来月10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、マイナンバー制度が導入されます。平成28年1月から順次開始されますが、番号の記載が必要となる時期の例は下記の通りです。
所得税の確定申告書
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から適用されます。
確定申告される方の場合、平成28年度分(平成28年1月1日から12月31日までの分で、申告書提出期間が平成29年2月16日から3月15日のもの)からです。
年末調整・法定調書
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から適用されます。
具体的には、平成28年分給与所得の源泉徴収票から記載が必要となるのですが、
平成28年の年の中途で退職した従業員も対象となっているため、番号を把握しておかなければなりません。従業員のマイナンバーは今年中に確認しておくことをおすすめします。
法人税の確定申告書
平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から適用されます。
申請書・届出書
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から適用されます。
税務関係書類への番号記載時期
国税庁のホームページ