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税務

交際費課税の特例と帳簿書類の記載事項

2025年4月2日

税務

接待交際費は、相手先等の必要時な事項を記載した書類を保存することによって経費として認められます。皆様は日ごろから領収書やレシート等の余白に必要事項の記載を行っているでしょうか。税務調査の際にもほぼ間違いなくチェックされる項目の1つです。今回は交際費とは何か、帳簿書類の記載事項の注意点を中心に改めてご紹介します。

概要

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

交際費等の範囲から除かれるもの

次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用(注)

(注)令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります。

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1) 飲食等のあった年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係

(3) 飲食等に参加した者の数

(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)

(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

3 その他の費用

(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

(3) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

(注) 上記2の費用の金額基準である10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。

帳簿書類の記載事項①

 接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります(措法61の4④、措規21の18の4、法規59、62、67)。

イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日

ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

(注)

  1. 1人当たり5,000円以下の飲食費に係る保存書類への記載事項については、国税庁の「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)(PDF/220KB)」を参照してください。
  2. 申告の際は、交際費等の額から接待飲食費の額の50%相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなりますので、申告書等に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載してください。

帳簿書類の記載事項②

 帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。
 これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
 ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

接待飲食費に関するFAQ|国税庁

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