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税務

〈令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定)より個人所得課税について〉

2025年3月4日

税務

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応等として、個人所得課税について下記の見直し等が行われます。

1.所得税の基礎控除額
  現行の最高48万円から、下記のとおり引き上げられます。
※令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税より適用されます。

納税者本人の合計所得金額控除額     
2,350万円以下58万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円

2.給与所得控除の最低保障額
現行の55万円から65万円に引き上げられます。
 ※令和7年分以後の所得税について適用されます。

3.特定親族特別控除(仮称)
大学生年代の子等に係る新たな控除が創設されます。
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(※)で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から下記金額の控除が受けられます。
親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みになります。
※その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。
 ※令和7年分以後の所得税について適用されます。

親族等の合計所得金額控除額
58万円超85万円以下63万円   
85万円超90万円以下61万円
90万円超95万円以下51万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

4.住宅ローン控除
 子育て世帯等(※)が認定住宅等の新築又は買取再販認定住宅等を取得して令和7年中に居住の用に供した場合、住宅借入金等の年末残高の限度額を認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せされます。また、床面積要件が緩和されます。
※年齢40歳未満で配偶者を有する者、年齢 40 歳以上で年齢 40 歳未満の配偶者を有する者、年齢19歳未満の扶養親族を有する者。

5.既存住宅のリフォームに係る特例措置
  子育て世帯等がその所有する居住用の家屋に一定の子育て対応改修工事を行い、令和7年中に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できます。

6.生命保険料控除
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げられます。
尚、上記適用対象の新生命保険料と旧生命保険料がある場合は、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)になります。
ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は現行同様12万円です。

7.個人型確定拠出年金の拠出限度額等
(1)第二号被保険者
企業年金の有無等による差異解消のため、企業年金と共通の拠出限度額に一本化して、この共通拠出限度額を月額5.5万円から月額6.2万円へ引き上げられます。
(2)第一号被保険者
月額6.8万円から月額7.5万円に引き上げられます。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

財務省 令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定)

財務省 令和7年度税制改正の大綱の概要(令和6年12月27日閣議決定)

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