株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

〈年調減税額の調整給付等〉

2025年1月7日

税務

1.不足額給付

令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額の確定後、調整給付の支給額に不足が生じた方に対して、令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村より追加で給付がされる予定です。尚、支給時期等については各自治体からの公表等をお待ちください。

当該給付については各自治体が対応するため、企業側での事務手続き等はありません。

2.令和7年分の給与の源泉徴収

令和6年分の年末調整の際に、控除しきれなかった年調減税額がある場合でも、令和7年1月以降に支給する給与の源泉徴収税額からは控除しないのでご注意ください。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

内閣官房/よくあるご質問

定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q11

江戸川区

令和6年12月20日時点の情報です。国からの通達により変更となる可能性があるようですがご参考ください。

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/t_fkyuuhu.html

令和7年分の給与の源泉徴収事務

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/15.pdf

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