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税務

【令和6年度改正】消費税のプラットフォーム課税について

2024年10月2日

税務

近年、デジタルプラットフォームを介した取引が急速に増加し、消費者の購買行動やビジネスの在り方に大きな変革をもたらしています。Amazonや楽天、FacebookやInstagram、NetflixやSpotify、Google DriveやDropbox・・・もはや我々の生活になくてはならない存在となりつつあるのではないでしょうか。このような背景の中、令和6年度税制改正では、プラットフォーム事業者に対する消費税課税の新たな仕組みが導入されることとなりましたので紹介します。

・概要

事業者が日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除く。以下、「消費者向け電気通信利用役務の提供」という。)に ついては、当該事業者が国内事業者か国外事業者であるかにかかわらず、当該役務提供を行う事業者が申告・納税を行うこととされている。 消費税法等の一部改正により、令和7(2025)年4月1日以後に、国外事業者が、※デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、※特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされた。

※ デジタルプラットフォーム:アプリストア、オンラインモール等

※ 特定プラットフォーム事業者:一定の要件を満たすプラットフォーム事業者であるとして、国税庁長官の指定 を受けた事業者(国税庁HPで公表)

・課税の対象

国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するもの。

従って国内事業者については、デジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行っていても、プラットフォーム課税は適用されない。また、事業者向け電気通信利用役務の提供は、これまでどおり、当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を 行うこととなる。(リバースチャージ方式)

・仕入税額控除

プラットフォーム課税において、その役務の提供を受けた国内事業者が仕入税額控除を適用する際には、特定プラットフォーム事業者が消費者向け電気通信利用役務の提供を行ったものとみなされる。このため、国外事業者ではなく特定プラットフォーム事業者からインボイスを受領する。

令和6年4月 国税庁 消費税のプラットフォーム課税について

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