消費税法の改正
2015年7月3日
消費税率及び地方消費税率の引き上げ時期が平成29年4月1日となりました。
現行の8%から10%へと引き上げられます。この改正は、平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。
ただし、10%への税率引上げがなされた後においても改正前の税率である8%が適用される取引もあります。
例:請負工事等
平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づき、平成29年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
例:予約販売に係る書籍等
平成28年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を平成29年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成29年4月1日以後に行われるもの。
詳しくは国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf