住宅取得等資金の贈与税の非課税
2015年7月3日
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金額まで贈与税が非課税となります。
一定の要件には・・・
①受贈者に関する要件
②住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に関する要件
③期限内申告が必要
等があります。
詳しくは下記、国税庁 住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらましを御覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf