〈令和6年5月以降、納付書の事前送付を取りやめます〉
2024年3月4日
当社の顧問先様には令和6年1月以降順次ご案内しておりますが、国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。
《事前送付を行わないこととなる方》
〇e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
〇「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
(注)
1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としております。
2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。