<経営セーフティ共済改正案>
2024年3月4日
「令和6年度税制改正大綱」により、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)事業に係る措置の改正について発表がありました。
経営セーフティ共済は、掛金を総額800万円まで積み立てることができ、上記特例の適用により支払日の属する事業年度に全額損金算入することが可能です。
現状では、共済契約の解除後同年度内に再契約し、1年分の掛金を前納しても全額損金算入することが可能となっています。
しかし、今回の改正により、共済契約の解除があった後、同共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については特例の適用ができなることとなり、解約後2年間は再加入しても全額損金算入することができなくなってしまいます。
上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用となります。